●介護保険のサービスについて

介護保険で利用できるサービスには、

要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)

要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)

があります。

大きく分けると次のようなサービスを受けることができます。

・介護サービスの利用にかかる相談ケアプランの作成

・自宅で受けられる家事援助等のサービス

・施設などに出かけて日帰りで行うサービス

・施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス

訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス

福祉用具の利用にかかるサービス

 

※予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。

※地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。

※地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。

 

●ハートフル・ケアのサービス

・訪問介護

・重度訪問介護

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・福祉用具貸与

・特定福祉用具販売

・住宅改修

・日常生活用具給付

  (緊急通報装置、人感センサー、電磁調理器、火災警報機、自動消火器、高齢者用電話)

●対象とならないサービス

 ホームヘルパーは何でも手伝えるわけではありません。

 以下の行為は介護保険の対象とならないサービスです。

 利用する際にあらかじめ確認して承知したうえでサービスが受けられるようにして下さい。

・本人以外の援助( 家族への家事代行、来客のお茶出しなどの応接、車の洗車など)

・日常の家事の範囲を超える行為(おせちなどの特別料理、大掃除など)

・ホームヘルパーが行わなくても生活に支障が生じないもの(ペットの世話、財産管理など)